条文くん法令検索 AIに質問する

北海道開発局組織規則 第三十七条 (防災課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(防災課の所掌事務)

第三十七条

防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防災に係る情報の収集及び提供に関すること。
  2. 防災に係る機械の運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)並びに防災に係る資機材の整備及び運用(物品の管理に関することを含む。)に関すること。
  3. 自然災害及び爆発その他の人為による異常な災害による、北海道開発局の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための対策の調整に関すること。
  4. 前号に掲げるもののほか、災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営その他の防災に関する事務の総括に関すること。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道開発局組織規則第三十七条(防災課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(技術管理課の所掌事務) 北海道開発局組織規則 目次 第三十八条(機械課の所掌事務) →