(機械課の所掌事務)
第三十八条
機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一直轄事業に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
- 二地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
- 三直轄工事の機械施工方法に関する調査及び改善に関すること。
- 四土木材料及び土木構造物の機能の改善並びに環境対策技術の向上に係る調査及び試験に関すること。
- 五直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類に係るものに関すること。
- 六建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。