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北海道開発局組織規則 第三十四条 (都市住宅課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(都市住宅課の所掌事務)

第三十四条

都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法、新住宅市街地開発法及び新都市基盤整備法の施行に関すること。
  2. 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
  3. 民間の宅地造成に関する調査に関すること。
  4. 都市計画及び都市計画事業に関すること。
  5. 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
  7. 民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。
  8. まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
  9. 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
  10. 国が設置する都市公園その他の公共空地の整備及び管理に関すること。
  11. 十一
    都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。
  12. 十二
    都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
  13. 十三
    石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
  14. 十四
    都市の整備に関する調査に関すること。
  15. 十五
    公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの再生等の円滑化に関する法律の施行に関すること。
  16. 十六
    特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
  17. 十七
    住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。
  18. 十八
    家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定による認定及び監督に関すること。
  19. 十九
    建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
  20. 二十
    建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
  21. 二十一
    エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(開発監理部、建設部及び建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
  22. 二十二
    建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
  23. 二十三
    住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。
  24. 二十四
    前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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