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北海道開発局組織規則 第四十条 (都市事業管理官及びまちづくり事業推進官)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(都市事業管理官及びまちづくり事業推進官)

第四十条

都市住宅課に、都市事業管理官及びまちづくり事業推進官それぞれ一人を置く。

2都市事業管理官は、第三十四条第四号から第十四号までに掲げる事務(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)並びに防災街区整備事業に関するものを除く。)並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務で技術に関するものをつかさどる。

3まちづくり事業推進官は、命を受けて、まちづくりに関する事業の推進に関する重要事項に関する事務を処理する。

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