条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第七条 (公正証書を作成したときに準ずる場合)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(公正証書を作成したときに準ずる場合)

第七条

第六条第二項第二号の国土交通省令で定める場合は、同条第一項の報酬返還請求権等の存在及び内容について供託建設業者(同項に規定する供託建設業者をいう。以下同じ。)と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書又はその旨が記録された公証人の認証を受けた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成した場合とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第七条(公正証書を作成したときに準ずる場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 目次 第八条(報酬返還請求権等に係る報酬の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合) →