(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請)
第六条
法第五条ただし書の確認を受けようとする者は、別記第二号様式による確認申請書を、その建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第五条ただし書の確認を受けようとする者は、別記第二号様式による確認申請書を、その建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。