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地方整備局組織規則 第八十三条の二 (建設産業第一課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(建設産業第一課の所掌事務)

第八十三条の二

建設産業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第八十一条第三号から第七号まで及び第七号の三に掲げる事務に関すること。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、建設業者に係るものに関すること(河川部及び住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、建設業者に係るものに関すること。
  4. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。

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