(建設産業課の所掌事務)
第八十三条
建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第八十一条第三号から第七号まで、第七号の三から第十三号の六まで及び第十六号の二から第十六号の四までに掲げる事務に関すること。
- 二エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除き、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。