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割賦販売法施行規則 第三十一条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第三十一条

第二十九条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
  2. 第二十九条の三第一項第五号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
    1. 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
    2. ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
    3. ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
  3. 前条第七号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、分割返済金の返済の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。
  4. 第二十九条の三第一項第六号並びに前条第十一号及び第十二号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
  5. 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

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