条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百四十六条 (契約の解除と同時履行)

明治二十九年法律第八十九号法律
(契約の解除と同時履行)

第五百四十六条

第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百四十六条(契約の解除と同時履行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五百四十五条(解除の効果) 民法 目次 第五百四十七条(催告による解除権の消滅) →