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民法 第五百三十三条 (同時履行の抗弁)

明治二十九年法律第八十九号法律
(同時履行の抗弁)

第五百三十三条

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

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