第十二条
双務契約(指定業務となつた業務に関するものを除く。)について、閉鎖機関及びその相手方が、指定日において、まだ、ともにその履行を完了していないときは、特殊清算人は、その選択に従つて、契約の解除をなし又は相手方の債務の履行を請求することができる。
2前項の場合において、相手方は、特殊清算人に対して相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をなすか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。特殊清算人がその期間内に確答をなさないときは、契約の解除をなしたものとみなす。
3第一項の規定によつて特殊清算人が債務の履行を請求した場合において、その相手方の債務の履行については、民法第五百三十三条の規定は、これを適用しない。
4第一項又は第二項の規定により契約の解除があり、その損害の賠償につき争を生じた場合において、特殊清算人又はその相手方の申立があつたときは、財務大臣は、その解決を図るため、仲介をしなければならない。