条文くん法令検索 AIに質問する

閉鎖機関令 第十五条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十五条

第十二条第二項の規定は、前二条の規定による解除権の行使について、これを準用する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「閉鎖機関令第十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条 閉鎖機関令 目次 第十六条 →