条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
閉鎖機関令
› 第十六条
閉鎖機関令 第十六条
昭和二十二年勅令第七十四号
法律
第十六条
第十三条
及び
第十四条
の規定によつて契約の解除があつたときは、各当事者は、相手方に対して、解約によつて生じた損害の賠償を請求することができない。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「閉鎖機関令第十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第13条
第14条
← 第十五条
閉鎖機関令 目次
第十七条 →