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閉鎖機関令 第十六条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十六条

第十三条及び第十四条の規定によつて契約の解除があつたときは、各当事者は、相手方に対して、解約によつて生じた損害の賠償を請求することができない。

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