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閉鎖機関令 第十七条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十七条

閉鎖機関を当事者とする貸付金の債権(指定業務となつた業務に関するものを除く。)については、特殊清算人は、財務大臣の許可を受けて、履行期の到来前においても、履行の請求をすることができる。この場合においては、特殊清算人が履行の請求をしたときに、当該債権の履行期が到来したものとみなす。

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