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閉鎖機関令 第十八条
昭和二十二年勅令第七十四号
法律
第十八条
閉鎖機関に対する債権には、他の法令又は契約にかかわらず、指定日以後は、利息を附しない。但し、財務大臣が別段の定をなしたときは、この限りでない。
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