第十四条 閉鎖機関を注文者とする請負(指定業務となつた業務に関するものを除く。)で指定日において現に存するものについては、特殊清算人は、契約の解除をなすことができる。この場合においては、請負人は、その既になした仕事の報酬及びその報酬中に包含されない費用について、注文者に対して請求することができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗