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閉鎖機関令 第十三条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十三条

閉鎖機関を当事者とする賃貸借(指定業務となつた業務に関するものを除く。)で指定日において現に存するものについては、賃貸借に期間の定がある場合においても、特殊清算人は、民法第六百十七条(借家法施行の地区に在る建物については、同法第三条第一項)の規定により、解約の申入をなすことができる。

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