条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 特定商取引に関する法律施行規則
特定商取引に関する法律施行規則
昭和五十一年通商産業省令第八十九号
府省令
· 条文 153 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
特定商取引に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(営業所等)
第二条
(郵便等)
第三条
(誘引方法に係る電磁的方法)
第四条
(電磁的記録)
第五条
(訪問販売における書面の交付等)
第六条
第七条
第八条
(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
第九条
(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十条
(法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
第十一条
(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十二条
(令第四条第三項の規定による確認)
第十三条
(法第四条第三項の主務省令で定める方法)
第十四条
(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)
第十五条
(法第五条第三項において準用する法第四条第二項及び第三項に係る規定の準用)
第十六条
(訪問販売における重要事項)
第十七条
(顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
第十八条
(訪問販売における禁止行為)
第十九条
(業務を統括する者に準ずる者)
第二十条
(令第七条の主務省令で定めるもの)
第二十一条
(法第八条の二第一項の主務省令で定める者)
第二十二条
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第二十三条
(通信販売についての広告)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
(誇大広告等の禁止)
第二十七条
(電子メール広告に係る電磁的方法)
第二十八条
(契約の内容等の通知の方法等)
第二十九条
(法第十二条の三第一項第三号の主務省令で定める場合)
第三十条
(記録の保存)
第三十一条
(連絡方法の表示)
第三十二条
(法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)
第三十三条
(契約の内容等の通知の方法等)
第三十四条
(法第十二条の五第一項第三号の主務省令で定める場合)
第三十五条
(記録の保存)
第三十六条
(連絡方法の表示)
第三十七条
(通信販売における承諾等の通知)
第三十八条
第三十九条
(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)
第四十条
(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法の種類及び内容)
第四十一条
(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第四十二条
(通信販売における禁止行為)
第四十三条
(法第十五条の二第一項の主務省令で定める者)
第四十四条
(申込みの撤回等についての特約を表示する方法)
第四十五条
(電話勧誘販売における書面の交付等)
第四十六条
第四十七条
第四十八条
(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
第四十九条
(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第五十条
(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
第五十一条
(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第五十二条
(令第九条第三項の規定による確認)
第五十三条
(法第十八条第三項の主務省令で定める方法)
第五十四条
(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)
第五十五条
(法第十九条第三項において準用する法第十八条第二項及び第三項に係る規定の準用)
第五十六条
(電話勧誘販売における承諾等の通知)
第五十七条
第五十八条
(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る電磁的方法)
第五十九条
(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る電磁的方法の種類及び内容)
第六十条
(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
第六十一条
(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第六十二条
(電話勧誘販売における重要事項)
第六十三条
(電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
第六十四条
(電話勧誘販売における禁止行為)
第六十五条
(法第二十三条の二第一項の主務省令で定める者)
第六十六条
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第六十七条
(契約の締結後直ちに履行された場合)
第六十八条
(特定利益)
第六十九条
(連鎖販売取引における重要事項)
第七十条
(法第三十四条第四項の主務省令で定める場所)
第七十一条
(連鎖販売取引についての広告)
第七十二条
第七十三条
(誇大広告等の禁止)
第七十四条
(法第三十六条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)
第七十五条
(記録の保存)
第七十六条
(連絡方法の表示)
第七十七条
(法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)
第七十八条
(連鎖販売取引における書面の交付)
第七十九条
第八十条
第八十一条
(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
第八十二条
(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第八十三条
(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
第八十四条
(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第八十五条
(令第二十一条第三項の規定による確認)
第八十六条
(法第三十七条第四項の主務省令で定める方法)
第八十七条
(連鎖販売取引における禁止行為)
第八十八条
(令第二十二条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)
第八十九条
(法第三十九条の二の主務省令で定める者)
第九十条
(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
第九十一条
(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)
第九十二条
(特定継続的役務提供における書面の交付等)
第九十三条
第九十四条
第九十五条
第九十六条
第九十七条
(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
第九十八条
(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第九十九条
(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
第百条
(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第百一条
(令第二十六条第三項の規定による確認)
第百二条
(法第四十二条第五項の主務省令で定める方法)
第百三条
(誇大広告等の禁止)
第百四条
(特定継続的役務提供における重要事項)
第百五条
(書類の備付け)
第百六条
(特定継続的役務提供における禁止行為)
第百七条
(令第二十八条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)
第百八条
(法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者)
第百九条
(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)
第百十条
(業務提供誘引販売取引における重要事項)
第百十一条
(法第五十二条第三項の主務省令で定める場所)
第百十二条
(業務提供誘引販売取引についての広告)
第百十三条
第百十四条
(誇大広告等の禁止)
第百十五条
(法第五十四条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)
第百十六条
(記録の保存)
第百十七条
(連絡方法の表示)
第百十八条
(法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)
第百十九条
(業務提供誘引販売取引における書面の交付)
第百二十条
第百二十一条
第百二十二条
(法第五十五条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
第百二十三条
(法第五十五条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第百二十四条
(法第五十五条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
第百二十五条
(法第五十五条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第百二十六条
(令第三十二条第三項の規定による確認)
第百二十七条
(法第五十五条第四項の主務省令で定める方法)
第百二十八条
(業務提供誘引販売取引における禁止行為)
第百二十九条
(令第三十三条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)
第百三十条
(法第五十七条の二第一項の主務省令で定める者)
第百三十一条
(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
第百三十二条
(訪問購入における書面の交付等)
第百三十三条
第百三十四条
第百三十五条
(法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
第百三十六条
(法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第百三十七条
(法第五十八条の七第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
第百三十八条
(法第五十八条の七第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第百三十九条
(令第三十五条第三項の規定による確認)
第百四十条
(法第五十八条の七第三項の主務省令で定める方法)
第百四十一条
(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)
第百四十二条
(法第五十八条の八第三項において準用する法第五十八条の七第二項及び第三項に係る規定の準用)
第百四十三条
(訪問購入における重要事項)
第百四十四条
(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)
第百四十五条
(第三者への物品の引渡しについての通知方法)
第百四十六条
(訪問購入における禁止行為)
第百四十七条
(令第三十六条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)
第百四十八条
(法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者)
第百四十九条
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第百五十条
(通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合)
第百五十一条
(主務大臣に対する申出の手続)
第百五十二条
(親法人等又は関連法人等)
第百五十三条
(法第六十六条の三の主務省令で定める書類)