(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
第五十条
販売業者又は役務提供事業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
- 一
- 二
- 三法第十八条第一項の書面に記載すべき事項を同条第二項の規定による電磁的方法(第四十八条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して八日を経過した場合においては、法第二十四条第一項の規定による申込みの撤回等ができなくなること。
- 四
2販売業者又は役務提供事業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第十八条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該申込みをした者が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。
- 二申込みをした者が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。
- 三申込みをした者が法第十八条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4販売業者又は役務提供事業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該販売業者又は役務提供事業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
5販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が令第九条第一項の書面等に当該申込みをした者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第十八条第二項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、販売業者又は役務提供事業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、法第十八条第二項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第十八条第二項の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。