(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第五十一条
令第九条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
令第九条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。