(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容) 第四十九条 令第九条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項に掲げる方法のうち、販売業者又は役務提供事業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗