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特定商取引に関する法律施行規則 第九十四条

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令

第九十四条

第四十二条第二項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

2特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、契約書面には、前項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

  1. 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
  2. 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。

3第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

5契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

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