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特定商取引に関する法律施行規則 第九十五条

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令

第九十五条

第四十二条第三項第一号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 権利の行使により受けることができる役務の種類
  2. 権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法
  3. 権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数、回数その他の数量の総計
  4. 権利の行使により受けることができる役務について、施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容

2第四十二条第三項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名
  3. 特定権利販売契約の締結の年月日
  4. 当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量
  5. 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
  6. 役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  7. 特約があるときは、その内容

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