(特定継続的役務提供における書面の交付等)
第九十二条
法第四十二条第一項の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。
- 一特定継続的役務提供契約にあつては、次に掲げる事項
- イ役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- ロ提供される役務の内容
- ハ役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
- ニ役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
- ホニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
- ヘ役務の提供期間
- ト
- チ
- リ割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
- ヌ特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容
- ル特約があるときは、その内容
- イ
- 二特定権利販売契約にあつては、次に掲げる事項
- イ販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- ロ権利の行使により受けることができる役務の内容
- ハ権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
- ニ権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
- ホニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
- ヘ権利の行使により受けることができる役務の提供期間
- ト
- チ
- リ割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
- ヌ特約があるときは、その内容
- イ
2前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。