(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)
第九十一条
令別表第四の二の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一脱毛光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
- 二にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
- 三皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減薬剤の使用又は糸の挿入による方法
- 四脂肪の減少光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
- 五歯牙の漂白歯牙の漂白剤の塗布による方法