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特定商取引に関する法律施行規則 第九十条 (連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

第九十条

第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 連鎖販売契約の内容
  2. 第四十条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により連鎖販売契約の解除を行うことができること。
  3. 第四十条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項
  4. 連鎖販売契約の解除があつた場合において、当該連鎖販売契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
  5. 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  6. 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  7. 契約年月日

2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。

5統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。

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