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特定商取引に関する法律施行規則 第六十八条 (特定利益)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(特定利益)

第六十八条

第三十三条第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれかとする。

  1. 商品(法第三十三条第一項の商品をいう。次条第七十条第七十三条第八十条及び第九十条を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
  2. 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
  3. 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。

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