(契約の締結後直ちに履行された場合) 第六十七条 法第二十六条第三項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。一当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行された場合二当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行されることとなつている場合であつて、役務の提供を受ける者の申出によつて、その一部のみが履行された場合 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗