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特定商取引に関する法律施行規則 第六十七条 (契約の締結後直ちに履行された場合)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(契約の締結後直ちに履行された場合)

第六十七条

第二十六条第三項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行された場合
  2. 当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行されることとなつている場合であつて、役務の提供を受ける者の申出によつて、その一部のみが履行された場合

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