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特定商取引に関する法律施行規則 第八十条

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令

第八十条

第三十七条第二項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

2契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

3契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

4契約書面に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

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