条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律施行規則 第八十一条 (法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

第八十一条

第三十七条第三項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織(連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第八十四条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の閲覧に供し、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
  2. ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
  3. 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し通知するものであること。

3連鎖販売業を行う者は、第一項に掲げる方法により法第三十七条第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律施行規則第八十一条(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十条 特定商取引に関する法律施行規則 目次 第八十二条(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容) →