(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容) 第八十二条 令第二十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項に掲げる方法のうち、連鎖販売業を行う者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗