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特定商取引に関する法律施行規則 第八十二条 (法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第八十二条

第二十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 前条第一項に掲げる方法のうち、連鎖販売業を行う者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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