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特定商取引に関する法律施行規則 第八十四条 (法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第八十四条

第二十一条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に令第二十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第八十二条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、連鎖販売業を行う者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

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