(誇大広告等の禁止)
第七十三条
法第三十六条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
- 一商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果
- 二商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
- 三当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
- 四連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
- 五商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
- 六連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項(法第四十条第一項から第三項まで及び法第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)