(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法の種類及び内容) 第四十条 令第八条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち販売業者又は役務提供事業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗