条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律施行規則 第四十条 (法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法の種類及び内容)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法の種類及び内容)

第四十条

第八条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち販売業者又は役務提供事業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律施行規則第四十条(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法の種類及び内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法) 特定商取引に関する法律施行規則 目次 第四十一条(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得) →