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特定商取引に関する法律施行規則 第三十六条 (連絡方法の表示)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(連絡方法の表示)

第三十六条

法第十二条の五第四項の主務省令で定めるものは、ファクシミリ番号(相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)とし、当該ファクシミリ番号は、当該通信販売ファクシミリ広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。

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