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特定商取引に関する法律施行規則 第三十五条 (記録の保存)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(記録の保存)

第三十五条

法第十二条の五第三項の主務省令で定めるものは、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等とする。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売ファクシミリ広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等とする。

2前項の書面等は、相手方に対し通信販売ファクシミリ広告を行つた日から一年間保存しなければならない。

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