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特定商取引に関する法律施行規則 第三十四条 (法第十二条の五第一項第三号の主務省令で定める場合)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第十二条の五第一項第三号の主務省令で定める場合)

第三十四条

法第十二条の五第一項第三号の主務省令で定める場合は、相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得てファクシミリ装置を用いて送信する方法により送信される通信文の一部に掲載することにより広告がなされる場合とする。

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