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特定商取引に関する法律施行規則 第八十九条 (法第三十九条の二の主務省令で定める者)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第三十九条の二の主務省令で定める者)

第八十九条

法第三十九条の二第一項の主務省令で定める者は、法第三十九条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

2法第三十九条の二第二項の主務省令で定める者は、法第三十九条第二項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

3法第三十九条の二第三項の主務省令で定める者は、法第三十九条第三項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

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