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特定商取引に関する法律施行規則 第百十三条

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令

第百十三条

第五十三条の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同条第二号の事項については商品(法第五十一条第一項の商品をいう。次条を除き、以下この章において同じ。)の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。

2第五十三条の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同条第三号については次に定めるところにより表示しなければならない。

  1. 提供し、又はあつせんする業務の内容を表示すること。
  2. 一定の期間内に業務を提供し、又はあつせんする回数、業務に対する報酬の条件など、業務の提供又はあつせんの態様に応じて、当該業務の提供又はあつせんについての条件に係る重要な事項を表示すること。
  3. 収受し得る金額その他の業務提供利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の業務提供利益を実際に収受している者が当該業務提供誘引販売業に関して業務提供誘引販売取引を行つた者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。

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