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特定商取引に関する法律施行規則 第五十三条 (法第十八条第三項の主務省令で定める方法)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第十八条第三項の主務省令で定める方法)

第五十三条

第十八条第三項の主務省令で定める方法は、第四十八条第一項第二号に掲げる方法とする。

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