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特定商取引に関する法律施行規則 第百十二条 (業務提供誘引販売取引についての広告)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(業務提供誘引販売取引についての広告)

第百十二条

第五十三条第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  2. 業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
  3. 業務提供誘引販売業を行う者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内に事務所等を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号
  4. 商品名
  5. 業務提供誘引販売取引電子メール広告(法第五十四条の三第一項第一号の業務提供誘引販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス

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