(法第五十二条第三項の主務省令で定める場所)
第百十一条
法第五十二条第三項の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
- 一営業所
- 二代理店
- 三露店、屋台店その他これらに類する店
- 四前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの
- 五自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所
法第五十二条第三項の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。