(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)
第五十四条
法第十九条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
- 三売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
- 四商品名及び商品の商標又は製造者名
- 五商品に型式があるときは、当該型式
- 六商品の数量
- 七引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 八契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 九前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容