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特定商取引に関する法律施行規則 第十九条 (業務を統括する者に準ずる者)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(業務を統括する者に準ずる者)

第十九条

第六条第一号又は第二号の主務省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。

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