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特定商取引に関する法律施行令 第六条 (法第八条第二項の政令で定める使用人)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(法第八条第二項の政令で定める使用人)

第六条

第八条第二項の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。

  1. 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者
  2. 第八条第一項前段第十五条第一項前段第二十三条第一項前段第三十九条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段、第四十七条第一項前段、第五十七条第一項前段又は第五十八条の十三第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)

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