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特定商取引に関する法律施行令 第五条 (勧誘目的を告げない誘引方法)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(勧誘目的を告げない誘引方法)

第五条

第六条第四項第三十四条第四項及び第五十二条第三項の政令で定める方法は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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