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特定商取引に関する法律施行規則 第三条 (誘引方法に係る電磁的方法)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(誘引方法に係る電磁的方法)

第三条

特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第一条第一号及び第二号、第二条第一号及び第二号、第五条並びに第十九条の電磁的方法は次に掲げるものとする。

  1. 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
  2. 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
  3. 前各号に規定するもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

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新省令第十五条において読み替えて準用する新省令第八条から第十三条までの規定及び新省令第五十五条において読み替えて準用する新省令第四十八条から第五十三条までの規定は、施行日以後に締結される売買契約又は役務提供契約について適用する。

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