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特定商取引に関する法律施行規則 第四条 (電磁的記録)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(電磁的記録)

第四条

第二条第一号の主務省令で定める電磁的記録は、HTML(送信可能化(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五に規定する送信可能化をいう。以下この条において同じ。)された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。)その他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号(同法第四十七条の五第一項第一号に規定する送信元識別符号をいう。)によつて特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。

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新省令第八十一条から第八十六条までの規定は、施行日以後に締結される改正法による改正後の特定商取引に関する法律(次条から附則第七条までにおいて「新法」という。)第三十三条第一項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用する。

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