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特定商取引に関する法律施行規則 第五条 (訪問販売における書面の交付等)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(訪問販売における書面の交付等)

第五条

第四条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
  3. 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
  4. 商品名及び商品の商標又は製造者名
  5. 商品に型式があるときは、当該型式
  6. 商品の数量
  7. 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  8. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  9. 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

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新省令第九十七条から第百二条までの規定は、施行日以後に締結される新法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約について適用する。

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